検索例)料金・CADオペレーター・営業・永住者・特定技能・外食業・IT 等

詳細につきましてはご相談ください。

特定技能

料金

(税込み)

在留資格認定証明書交付申請

 100,000円

(110,000円)

在留資格変更許可申請

 100,000円

(110,000円)

在留期間更新許可申請

 50,000円

(55,000円)

該当業種・職種

介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

ビルクリーニング

・ビル・商業施設・病院などの清掃
・床清掃、ガラス清掃、トイレ清掃など

工業製品製造業

・鋳造、鍛造、金属プレス加工、工場での製造工程
・金型製造、溶接、仕上げ作業など
・機械部品の組立・加工・検査
・機械保全、機械修理など
・電子部品の製造・組立
・回路基板の検査、半導体製造など

建設業

・とび工事、型枠工事、鉄筋工事
・配管、左官、電気工事など

造船・舶用工業

・船体の製造、塗装、溶接
・船舶エンジンの組立・修理

自動車整備

・自動車の点検・修理
・エンジン・ブレーキ整備、車検対応

航空

・手荷物取り扱い、搭載業務
・航空機の地上支援、機体整備補助

宿泊

・ホテル・旅館でのフロント業務
・接客、清掃、レストランサービスなど

農業

・耕種農業(野菜・果物・穀物の栽培)
・畜産農業(家畜の飼育・管理)

漁業

・沿岸漁業・沖合漁業での漁獲作業
・水産物の選別・加工

飲食料品製造業

・食品工場での加工・製造・梱包
・惣菜、パン、冷凍食品、飲料など

外食業

・飲食店での調理、接客、配膳
・キッチン補助、店舗運営補助

林業

・樹木の伐採、植林、森林管理
・木材の搬出・加工

鉄道

・軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
・電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
・鉄道車両の整備業務等
・鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等
・駅係員、車掌、運転士

自動車運送業

・事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
・事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般
・事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般

木材産業

・製材作業:丸太の皮むき、切断、角材や板材への加工(帯鋸機・乾燥炉などの使用)
・合板・集成材の製造:木材の接着・プレス加工、単板(ベニヤ)製造など
・木質バイオマス製造:チップやペレットの加工および梱包
・パーツ加工:研磨・穴あけ・面取り、ラミネート、塗装などの細かな作業工程

技術・人文知識・国際業務

主にホワイトカラー職種「技術的・専門的業務」が対象

料金

(税込み)

在留資格認定証明書交付申請

 130,000円

(143,000円)

在留資格変更許可申請

 120,000円

(132,000円)

在留期間更新許可申請

 50,000円

(55,000円)

該当業種・職種

1.技術(Engineering)

理系(自然科学)の学問・技術に基づく職種が対象です。
特定技能に該当するような単純作業、現場作業は認められません。

主な業種例

※業種での限定はあまりなく、職種(業務内容)によって該当性が判断されます。

  • IT・情報通信
  • 製造業(機械、電気、化学、材料など)
  • 建設・土木設計
  • 自動車産業

主な職種例

  • システムエンジニア(SE)、プログラマー
  • ネットワークエンジニア
  • CADオペレーター
  • 機械・電気・電子エンジニア
  • 化学技術者
  • 製品開発エンジニア

2. 人文知識(Humanities)

文系(人文科学)の学問に基づく職種が対象です。
特定技能に該当するような単純接客などは認められません。

主な業種例

※業種での限定はあまりなく、職種(業務内容)によって該当性が判断されます。

  • 金融・保険
  • 商社
  • 広告・マーケティング
  • 企画・経営コンサルティング
  • 教育(語学教育を除く)

主な職種例

  • 経理、財務、会計、法務
  • マーケティング・市場調査
  • 企画・営業
  • 編集・ライター(専門知識が必要な場合)
  • 人事・労務管理

3. 国際業務(International Services)

外国の文化や語学能力を生かす職種が対象です。

主な業種例

  • 翻訳・通訳サービス
  • 貿易・国際物流
  • 外国語教育(例:英語教師)
  • 国際観光・ホテル・旅行業

主な職種例

この分野においては従事可能な業務が列挙されており、主に以下の業務に従事することとなります。

  • 翻訳、通訳
  • 語学の指導
  • 広報、宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン
  • 商品開発
  • その他これらに類似する業務

経営・管理

貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

料金

(税込み)

在留資格認定証明書交付申請

 200,000円

(220,000円)

在留資格変更許可申請

 160,000円

(176,000円)

在留期間更新許可申請

 60,000円

(66,000円)

経営(要件)

日本で新しく会社を設立して経営する、または既存会社の経営者(代表取締役など)として事業を行う。

・事業の実態があること(事務所、電話回線、業務設備など)

・資本金が500万円以上、または日本人2人以上を常勤雇用していること

・事業計画書が現実的で、継続的な運営が見込まれること

・法人登記が完了していること

管理(要件)

経営者ではなくても、支店長・工場長・事業部長などの立場で、企業の管理運営に従事する。

・株式会社や合同会社の代表取締役

・支店長・営業所長

・工場長・施設長

・事業部長や経営企画部門責任者

永住者

就労制限はなし

料金

(税込み)

永住許可申請

 110,000円

(121,000円)

2人目以降(家族)

 60,000円

(66,000円)

要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(現在は3年が基準)をもって在留していること。

 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。